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最新記事【2008年10月21日】

島根県(美郷町,出雲市,江津市)の場合は、土地柄や人口が成功のポイントとなるでしょう。

フランチャイズについて、「フランチャイズ契約書を交わす時の注意」を解説をします☆

フランチャイズとして仕事を始めるためには、事前に説明会に足を運び、本部から充分な説明を受けることが大切です。

そして、それで充分な納得が得られたならば、契約書を交わして、加盟店として正式に仕事が始まります。

フランチャイズ契約書の特徴として、加盟店であれば内容がすべて同一の契約書が使われます。

と言う事は、もしも、自分が納得できない部分があったとしても、そこだけを変更してもらえるわけにはいかないと言う事です。

納得できない部分を妥協するか、その契約は諦めるかという選択になってきます。

しかし、妥協して契約してしまった後に、そのことでトラブルが発生したとしたら、自己責任と言う事になります。

そう言う意味でも、契約には慎重になることが大切です。

また、フランチャイズ契約書は、事業者として、本部と契約を交わすものです。

事業者と事業者の間で結ばれた契約と言う事になりますから、消費者としての保護の扱いは一切ありません。

要するに、一旦契約書を交わしてしまったら、例え翌日であろうが契約解除をしたいと思っても「クーリングオフ制度」のようなものは無いのです。
取り返しがつきません。

フランチャイズ契約書を交わす際には、内容を充分に読み、理解して、不明に思う部分がある時は、本部にきちんと納得が行くまで説明を受ける必要があります。

もし不安に思う部分があるのである時は、専門家が相談に応じてくれますのです。
その様な人の力を借りるのも良いと診断されるかもしれません。


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ブログ版・フランチャイズ契約の注意点

フランチャイズ契約の注意点は、開業資金の集め方、ビジネスモデルやメリットデメリットの解説。


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